
自分がリタイアした後、100年存続できる体制を「今」作る。
後継者問題を解決し、自社事業の安定を図る 譲渡企業・譲受企業について 譲渡企業 譲受企業 都道府県 埼玉県 群馬...
経営者の高齢化による事業承継の必要性を背景に、2021年の税制改正でM&Aの税制度が大幅に改善されました。
それが、「経営資源集約化税制」という制度です。
弊社ではこういった制度や税務知識をフルに活用し、売り手・買い手両方のメリットを最大化するM&Aを実現します。
政府が期待する「経営資源集約化税制」の目的は、中小企業の生産性向上。
中小企業の経営資源を集約化させることで、将来起こりうるリスク(簿外債務等)に備え、より強固な組織構築が実現。
優遇税制を利用し、手元資金を残しながら、M&Aを実施できるようになります。
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者は、M&Aの実施により、3つの優遇税制の適用可能。
株式取得額の最大70%が損金として認められ、節税を行いながら、会社の飛躍的成長が望める絶好の機会。
優遇税制を受けるためには、経営力向上計画策定、DD、税務申告において会計・税務の専門家サポートが必須。
弊社プロフェッショナルチームでは、M&Aの成約のみではなく、圧倒的な税金対策までトータルサポートします。
経営資源集約化税制とは、M&Aにおいて買い手が中小企業である場合に、税制面での優遇が受けられる制度です。
2021年8月より、中小企業の経営資源の集約化(M&A)に資する税制の施行が開始されました。 今後10年間で70歳を超える中小企業経営者は約245万人、うち約半数の127万人が後継者未定となることが予想されており、足元においても、年間5万3千件(2020年度)の休廃業・解散が起こっています。
この問題の解決策として国や地方自治体も支援体制を強化し、優遇税制や補助金等で推進しています。従来から実施されている、各県の支援センターにおける相談窓口・マッチング支援の他、M&A実施後のサポート体制が見直されました。コロナウイルス感染症を受け、業態転換の機運が高まり、中小企業のM&A件数はかなり増加しています。
M&Aの売り手側は、「事業の承継」や「従業員の雇用の維持」を目的とする割合が高く、また、特に若い経営者は、「業績不振の打開」や「事業の成長・発展」を目的として
M&Aを行う割合も高く、企業の成長戦略としてもM&Aが実施されています。M&Aの買い手側は、「売上・市場シェアの拡大」や「事業エリアの拡大」といった付加価値向上
を目的とする割合が高く、「経営不振企業の救済」や「後継者不在企業の救済」を目的とするM&Aも少なくありません。
M&Aは、設備投資や研究開発等と並び、中小企業の生産性向上の重要な手段の一つであり、M&Aを行った中小企業は、行っていない企業に比べ、5年間で約2.6倍生産性向上が実現しています。また、国際的に見ると日本の開業率は相当程度低水準であり、他者が保有している経営資源を引き継いで行う創業(「経営資源引継ぎ
型創業」)を促すことは、創業時におけるリスクやコストを抑える上で有用と考えられています。
M&Aによる規模拡大を通じた中小企業の生産性向上と、増加する廃業に伴う地域の経営資源の散逸・喪失の回避の双方を実現するために、経営資源集約化税制が創設されました。それと同時に、簿外債務や偶発債務の課題も顕在化してきていることから、会計・税務の専門家のサポートが求められています。
本来、株式の購入は一切損金にならないとされていますが、本税制の「準備金」として積み立てるなどの要件を満たした場合に購入価額(取得価格)の70%が損金として認められます。M&A実施時には、多額の支出が伴いますが、利益が生じた期に実施することにより、トータルで手残り額を増加させることも可能です。損金計上した後は、損金計上した1年目~5年目まで株式等を据え置きして、6~10年目の5年間で均等に益金計上していきます。 例えば、1年目に購入株式等の取得価格が10億円である場合は10億円×70%=7億円が損金となります。その後は、2~5年目まで据え置きして、6年目、7年目、8年目、9年目、10年目にそれぞれ7億円÷5=「1.4億円」を益金計上していくという流れになります。5年間の据え置き期間があるため、M&Aシナジー効果が発生するまでの間、税金を抑える効果があります。
また、M&Aの効果を高める設備投資を行った場合、投資額の10%を税額控除 又は 全額即時償却し、取得時の損金とすることが出来ます。さらに、給与等支給総額を対前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等総額の増加額の25%を税額控除を受けることができ、M&Aで成長した利益を従業員に還元しやすくなります。
政府が期待する「経営資源集約化税制」の目的は、中小企業の生産性向上です。中小企業の経営資源を集約化させることで、将来起こりうるリスク(簿外債務等)に備え、より強固な組織構築が実現します。会社法改正で創設された株式交付制度(※)を併用することで、以下3点のメリットも享受できます。 ※買収会社が自社の株式を買収対価としてM&Aを行う際、対象会社株主の株式譲渡益の課税を繰り延べる制度(株の売却時に課税が発生)
対象会社株主が事業再編によるシナジーを享受できます。対象会社株主にも、企業価値向上へのインセンティブが生じ、売り手と買い手の協働による企業価値向上が期待されるようになります。
※令和2年11月11日中小企業庁 事務局説明資料より
これからの日本企業には、より一層経営資源の集約化が重要であるとして本税制に注目が集まっています。本サイトは最新の情報を掲載して参りますので、ご参照下さい。
※中小企業の経営資源集約化に資する税制リーフレットより
弊社では、経営力向上計画策定サポート、DD、税務申告まで全て同一チームで対応するため、 書類の不備により優遇税制が適用できないというリスクを回避できます。 また、M&Aに併せて設備投資を行う場合の「設備投資減税」について、税理士又は公認会計士の事前確認が必要となるため、他のM&A仲介業者ではサポート不可能な部分まで対応することが可能です。
事業案内
会社・経営者・従業員・取引先、すべてのステークホルダーが幸せになるM&Aには、
圧倒的な知識と経験を持つ、信頼できる専門家と伴走することが必要です。
実績紹介
小山ミカタ・パートナーズが仲介・支援して成約したM&A案件をご紹介します。
弊社では、多種多様な業界・業種において多くの実績がございます。
後継者問題を解決し、自社事業の安定を図る 譲渡企業・譲受企業について 譲渡企業 譲受企業 都道府県 埼玉県 群馬...
従業員の継続雇用と事業の継続性を解決 譲渡企業・譲受企業について 譲渡企業 譲受企業 都道府県 福岡県 東京都 ...
後継者不在問題と慢性的な人材不足の解決 譲渡企業・譲受企業について 譲渡企業 譲受企業 都道府県 東京都 東京都...
お知らせ
現役の公認会計士・税理士が常に最新情報を発信していきます。
公認会計士・税理士による専門的な視点から皆様の「知りたい」情報をお届けいたします。